立入検査等

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

論点になり得る所を探す

立入検査等について、誰が関係するのか?

全国健康保険協会と大臣の役割分担について

当てはめるべき知識を頭の中から探す

厚生労働大臣、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、もしくは帳簿書類そのほかの物件を検査させることができます。

なお、厚生労働大臣の当該権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関する者に限ります)に係る事務は、全国健康保険協会に行わせる

 

保険料は適用・徴収の事➡大臣担当

保険給付➡協会が担当

探しあてた知識を問題文に当てはめる

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

主語が違うので、答えは×になります。

今日のひとこと

真実を信じる者の胸は安らかである

 

社労士試験まであと175

 

 

 

 

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