いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過した時は、時効によって消滅する。
論点になり得る所を探す
出産手当金を受ける権利の消滅時効はいつか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
時効とは?
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使する事ができる時から2年を経過した時は、時効によって消滅します。
時効の起算日
保険料の徴収権:納期限の翌日
療養費の請求権:療養に要した費用を支払った日の翌日
移送費の請求権:移送に要した費用を支払った日の翌日
出産手当金の請求権:労務に服さなかった日ごとにその翌日
※一部抜粋
探し当てた知識を問題文に当てはめる
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過した時は、時効によって消滅する。
出産手当金を受ける権利の消滅時効は、労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算です。出産した日の翌日からではありません。
ですので、答えは間違いになります。
今日のひとこと
この世はすべて舞台、男も女もみな役者にすぎぬ
社労士試験まであと177日