保険料算定にあたり、報酬額をどこまで正確に反映するのか?

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6カ月ごとに支給される通勤手当は、賞与でなく報酬とされる。

論点になり得る所を探す

報酬となるものは何か?

6カ月ごとに支給される通勤手当は賞与か?報酬か?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

報酬の定義

報酬とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものを除きます。

臨時に受けるものとは?

臨時にうけるものとは、被保険者が常態として受ける報酬以外のもの

3か月を超える期間ごとに受けるものとは?

年間を通じて支給回数が3回以下のものをいいます。

報酬となるものの具体例
  1. 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき
  2. 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき
  3. 被保険者の傷病による求職期間中に就業規則に基づき支給される求職手当
  4. 労働協約により傷病手当金の待機3日間について私傷病手当金を支給することとした場合
  5. 労働協約労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合
  6. 被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合
  7. 6カ月ごとに支給される通勤手当(通勤定期券を含む)は3か月を超える期間ごとに受けるものではなく、月額に換算して報酬に含めます。

 

探しあてた知識を問題文に当てはめる

保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6カ月ごとに支給される通勤手当は、賞与でなく報酬とされる。

テキスト通り3か月又は6カ月ごとに支給される通勤手当、支給の実態は、原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に充てられているので、報酬となります。だから答えは○です。

今日のひとこと

終結はすべてのものを飾る冠です。

時という年老いた調停役がある日終わりをもたらすでしょう

 

社労士試験まであと178

 

 

 

 

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