今日から

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日から国民年金の過去問に取り組みます。

2月はあまり過去問を解けていなかったので、ピッチを上げていきます。

 

ブログではもう少し、健康保険法について書いていきます。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

論点になり得る所を探す

6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合における資格取得時決定により決定された標準報酬月額はいつまで用いられますか?という事です。

当てはめるべき知識を頭の中から探す

資格取得時期の有効期間

1月1日から5月31日までの間は資格を取得した月からその年の8月まで

6月1日から12月31日までの間は資格を取得した月からその翌年の8月まで

と、テキストにも書いてあります。解説にも翌年の9月までとあるのは、翌年の8月までと書いてあります。

探し当てた知識を問題文に当てはめる

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

テキストや解説にも書いてありましたが、テキストに書いてあることを思い出せば答える事が出来ます。もう一つ、テキストに書いてある事を覚えていなくても、解ける事が出来ます。それは、定時決定との関係について知っているかどうかです。

定時決定

毎年1回、標準報酬月額を見直すための規定で、定時決定により決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額とします。

9月からは定時決定によるものが適用されます。

ということは、9月までではなく、その前月の8月までということになります。

だから、9月までとなっているこの問題の答えは誤りです。

 

これからは暗記にも力を入れていきます。

 

今日のひとこと

苦難は顔色を変えるかもしれないが心まではかえられない

 

社労士試験まであと180

 

 

 

 

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