いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
問題を見た瞬間、「知らない」と思ってもテキストに載ってあるんですよね。
こんな所に!?なんて事が沢山あります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰り上げ徴収が認められる事由に該当することはない。
論点になり得る所を探す
事業所の譲渡により、事業主に変更があった時どうなるか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
被保険者の使用される事業所が廃止された場合に準じるものとみなされます。
テキストを見てみると、、ありました。
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができます。
①納付義務者が次のいずれかに該当する場合
⑴国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分をうけるとき
⑵強制執行をうけるとき
⑶破産手続き開始の決定を受けたとき
⑷企業担保権の実行手続きの開始があったとき
⑸競売の開始があったとき
②法人である納付義務者が解散した場合
③被保険者の使用される事業所が廃止された場合
事業所の譲渡により事業主に変更があった時は、事業所の廃止に準じるものとみなされ、納期前であっても保険料のすべてを徴収することが出来ます。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰り上げ徴収が認められる事由に該当することはない。
ということは、認められる事由に該当します。該当することはないと書いている問題は間違いになります。
今日のひとこと
そのように外見を主とするものは、内容は貧弱なことが多い
世間はいまだに装飾に欺かれている
社労士試験まであと181日