いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
国民年金法の過去問題集が届きました。
ちょうど健康保険法の過去問が終了したところだったので、タイミング的には良かったのですが、どうも勉強の進みが遅いように感じます。
というのも、正解が少ない( ;∀;)暗記も出来ていない。自分の実力が分からない…難しいな。社労士試験…
それでも毎日嬉しいコメントやブクマ。
しっかりしろ自分。
とにかく過去問1周やり切ろう。
だから今日ももう少し頑張ろう!!
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
今日から健康保険法の問題を書いていこうと思います。
ブログでは少し前後してしまいますが、自分の苦手な部分をブログに残していこうかなと考えています。覚える量や範囲も広く、難しいですが、なんとか乗り越えたいものです。
臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認める時」に該当する場合と判断できる。
論点になり得る所を探す
海外での臓器移植について、療養費の支給対象となるのはどんな時か?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
やむを得ない状態ってどんな時か?
被保険者等が次の状態のいずれも満たす場合には、海外療養費の支給が認められる「やむを得ない」に該当すると判断する事とされています。
⑴臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
⑵当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと
探し当てた知識を問題文に当てはめる
臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認める時」に該当する場合と判断できる。
テキストにはちゃんと書いてあるんですよね。
という事で、どこにも傷がないこの問題は正しいという事になります。
今日のひとこと
逆境はたとえてみれば、あの酷悪で有毒なガマガエルのようにその頭の中に貴重な宝石を隠しているものだ
社労士試験まであと182日