請負事業の一括

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数字の請負によって行われるものについて適用される

論点になり得る所を探す

請負事業の一括が行われるのはどれか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業のうち、数字の請負によって行われる事業については、法律上当然に、下請負人の事業を元請負人の事業にまとめて1つの保険関係とし、全体を1つの事業とみなします。

このことを請負事業の一括といいます。

請負事業の一括の要件とは?

要件としては、厚生労働省令で定める事業(労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であること)です。

そしてその事業が数字の請負によって行われている事。

立木の伐採の事業など、その他の事業は対象となりません。

探し当てた知識を問題文に当てはめる

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される

 

請負事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業だけなので、答えは誤りです。

今日のひとこと

美徳は勇敢なこと、善良は決して恐れないこと

 

社労士試験まであと183

 

 

 

 

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