有期事業の一括 

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

息子がボーイスカウトの友人達と、旅行に出かけました。

小さい頃から、キャンプ等様々な体験を共に過ごした仲間ですので良い友人達に出会えた事に感謝しています。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

 

今日の問題

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

論点になり得る所を探す

有期事業の一括が行われるには、概算保険料に相当する額が160万円未満かどうか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

保険関係の一括

小規模の事業で個々に保険関係を成立し事務処理を行うのは、大変ですよね…事業主の負担も大きいです。

 

そこで、所定の要件が整うのであれば、複数の労働保険に係る保険関係を事務処理の簡素化のために、1つの保険関係として、取り扱います。

 

これを、保険関係の一括といいます。

 

保険関係の一括の種類

保険関係の一括には3つの種類があります。

⑴有期事業の一括

⑵請負事業の一括

⑶継続事業の一括

今日はその有期事業の一括についてです。

有期事業の一括

事業主がある程度の規模以下の建設の事業や立木の伐採の事業を複数行う時、それぞれの労災保険に係る保険関係を1つの事業として取り扱うことを有期事業の一括といいます。

この有期事業の一括は労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業

そして立木の伐採のみが対象となり、雇用保険に係る保険関係については、一括されません。

 

有期事業の一括の要件として①~⑤までありますが、今日は概算保険料に相当する額を確認しておきます。

 

昨日の記事はコチラ☟

 

main.yumepolly.com

建設の事業

概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額(消費税等相当額をのぞきます)が1億8000万円未満

立木の伐採の事業

概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満

 

探し当てた知識を問題文に当てはめる

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない

 

問題文の内容は要件をみたしているので、答えは○です。

 

今日のひとこと

勇気は場合次第で倍増する

 

社労士試験まであと184

 

 

 

 

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