有期事業の一括の要件

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。


退院した父が、「やりたい事は元気な間にやっておかないとダメだな」と母に話していました。


 20年以上前、母が倒れた時の事を思い出しました。


両親共に、お互いの存在の大切さを知りお互いを思いやる気持ちが強くなった気がします。

 

大切なのは常に今なんだと痛感させられています。


それでも、日常生活に追われると、当たり前に慣れてしまい、感謝の気持ちをおろそかにしてしまうのかもしれません。

 

当たり前はないのだから、毎日を感謝し、今日も1日大切に過ごします。

 

勉強やブログを書ける事も読んで頂いてる方々、協力してくれる家族にも感謝です。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることが必要である。

論点になり得る所を探す

有期事業の一括の要件とは?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

有期事業の一括の要件

①事業主が同一人であること

②それぞれの事業が、有期事業であること

③それぞれの事業の規模が、次に掲げる厚生労働省令で定める規模以下であること

⑴概算保険料に候する額が160万円未満

かつ

⑵建設の事業ににあっては、請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込み生産量が1000立方メートル未満

④それぞれの事業が他のいずれの事業の全部又は一部と同時に行われる事

探し当てた知識を問題文に当てはめる

有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることが必要である。

 

有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることは、設けられていないので、答えは×になります。

 

とにかく今ある全ての科目の過去問1周をまずはやり遂げよう。

 

今日のひとこと

思想が偉大であったように、行為においても偉大であれ

 

社労士試験まであと185

 

 

 

 

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