いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
論点になり得る所を探す
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業とは?
労災保険に係る保険関係が成立するのはいつから?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
徴収法は、イメージがつきにくいです。
強制適用事業なのか、暫定任意適用事業なのかで保険関係の成立等の手続きが異なってくるところも、難しいです。
ここでもう一度整理をしておきます。
適用事業とは
事業主や労働者の意思に関係なく、事業が行われている限り法律上当然に保険関係が成立する事業
暫定任意適用事業とは
事業主が任意加入の申請をして、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係が成立する事業
保険関係の成立:労災保険
労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立します。
➡暫定任意適用事業に該当する事業が適用事業に該当するに至った場合、当該事業が適用事業に該当するに至った日にその事業につき、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立します。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その「該当するに至った日」に労災保険に係る保険関係が成立します。
至った日の翌日ではないので、答えは×になります。
今日のひとこと
もしもその人が言葉を尊重しないならば、贈り物を送ってその人を手においれなさい
社労士試験まであと186日