いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行う事ができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業でその申請要件に違いはない。
論点になり得る所を探す
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業における保険関係の消滅に係る申請要件について
当てはめるべき知識を頭の中から探す
労災保険暫定任意適用事業
①その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
②労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していること
③特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、労災保険の特別保険料が徴収される一定期間を経過していること
雇用保険暫定任意適用事業
①その事業に使用される労働者の4分3以上の同意を得る事
探し当てた知識を問題文に当てはめる
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行う事ができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業でその申請要件に違いはない。
申請要件は異なっているので、答えは×です。
今日のひとこと
賢い人達がやる愚かなことを愚かな人達が賢明に批判できないのはなんとも哀れなことだ。
社労士試験まであと188日