【代表取締役の氏名の変更】の届出義務はいる?いらない?

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 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

いつもブクマ&温かいコメントありがとうございます。

人って色んな所で支えてもらってるんだと胸が熱くなりました。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

論点になり得る所を探す

誰が?

保険関係が成立している事業の事業主は

どこに?

所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に

何を?

代表取締役の氏名の変更届を

どうする?

提出しなければならないのか?という問題です。

当てはめるべき知識を頭の中から探す

変更事項の届出

保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る届出事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内にその旨を政府に届け出なければなりません。

➡この届出は、所定の事項を記載した届書(「名称・所在地等変更届」)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなりません。

届出事項

保険関係の成立の届出に係る届出事項

①保険関係の成立した日

②事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

③事業の種類

④事業の行われる場所

⑤事業の名称

⑥事業の概要

⑦事業に係る労働者数

⑧有期事業にあっては、事業の予定される期間

探し当てた知識を問題文に当てはめる

労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

届出事項の中に、代表取締役の氏名の変更はありません。

という事は、この変更について届出義務はないということで答えは×になります。

今日のひとこと

時は昔からすべての犯罪者を調べる裁判官

だから時に審査させよう

 

社労士試験まであと189

 

 

 

 

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