いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
くじけそうになった時、悔しい気持ちを思い返します。
「もういいや」ではなく「やってやる」という気持ちが沸いてきます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
論点になり得る所を探す
事業主に関する罰則についてです。
労災保険暫定任意適用事業主ってなんだったか覚えていますか?
事業は、適用事業と暫定任意適用事業に分類されていました。
適用事業は、
事業主や労働者の意思に関係なく、事業が行われている限り法律上当然に保険関係が成立する事業をいいました。
暫定任意適用事業は、
事業主が任意加入の申請をして、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係が成立する事業をいいます。
問題は
①事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければならないという事と、
②労災保険の任意加入の申請をしないときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるかどうか?と問うている問題でした。
当てはめるべき知識を頭の中から探す
事業主に関する罰則
事業主が次のいずれかに該当するときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
①印紙保険料を納付すべき場合に、雇用保険印紙の貼付又は消印をしなかった場合
②日雇労働被保険者を使用した時に、所定の帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は所定の報告をせずもしくは虚偽の報告をした場合
③報告等の規定による行政庁の命令に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合等
④立入検査の規定による当該職員の質問い大して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をまたは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合
語労働者2分の1以上が雇用保険の任意加入を希望したにもかかわらず、加入申請をしない場合
語労働者の2分の1以上が雇用保険の任意加入を希望したにもかかわらず加入申し込みをしない。雇用保険の任意加入希望者に対して不利益な取り扱いをした場合。
労災の件暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、この申請をしない時であっても罰則が科せられることはありません。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
問題文には初めにその事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければならず
問題文では、過半数申請をしなればならずと書いてあって申請しないであって、この申請をしない時であっても、罰則が科されることはありません。だから答えは×です。
今日のひとこと
悪に対しても善を行うべきである
社労士試験まであと190日