【労働保険料】賃金総額の特例

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則とおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる

論点になり得る所を探す

「賃金総額」の「特例」について

「請負による建設の事業」「水産動植物の採捕又は養殖の事業」は賃金総額の特例の対象となるか?

 

当てはめるべき知識を頭の中から探す

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、賃金総額の算定に特例が設けられており、次の算定方法により算定した額を賃金総額とします。

事業の種類

請負による建設の事業

立木の伐採の事業

③造林の事業、木炭または薪を清算する事業、その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く)

水産動植物の採捕又は養殖の事業

賃金総額の算定方法

請負金額×労務費率

都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必用労務費の額×生産するすべての素材の材積

③④「厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×それぞれの労働者の使用期間の総日数」の合算額

探しあてた知識を問題文に当てはめる

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則とおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」「水産動植物の採捕又は養殖の事業」含まれる

どこをとっても正しい内容で、どこにもキズがありませんので、答えは正しいです。

今日のひとこと

深き海峡は浅瀬の波ほどに高き波音を立てず

 

社労士試験まであと193

 

 

 

 

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