労働保険料等の算定の基礎となる賃金 

いつもご覧いただきありがとうございます。

 

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

先日娘の私立併願校の合格発表がありました。

県内・県外共に合格です。ひとまず安心しました。

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公立の入試まであと少し、身体に気をつけてと願うばかりです。応援する事しか出来ませんが、嬉しい報告を受け、私も頑張らないといけないなと思いました。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める

論点になり得る所を探す

会社負担の社会保険料は、賃金総額となるか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

昨日の記事を読んで下さった方は正解はお分かりですね。

 

昨日の記事はこちら☟

 

main.yumepolly.com

 

もう一度労働保険料等の算定基礎となる賃金を見ていきます。

賃金に該当するもの

①基本給

②家族手当

通勤手当

④賞与・臨時に支払われる賃金

⑤休業手当

社会保険料

⑦住宅の貸与

賃金に該当しないもの

①休業補償

②出張旅費

③会社が全額負担する生命保険の掛け金

④結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金

解雇予告手当

⑥業務に従事するため支給する作業衣

⑦住宅の貸与

探しあてた知識を問題文に当てはめる

もう一度問題文を読みます。

雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める

 

賃金に該当するものとして、社会保険料がありますので、答えは正しいです。

今日のひとこと

どうしようもないことが運命によって引き起こされようとも、耐え忍べばわざわいも戯れ事になる

 

社労士試験まであと194

 

 

 

 

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