いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日娘の私立併願校の合格発表がありました。
県内・県外共に合格です。ひとまず安心しました。
公立の入試まであと少し、身体に気をつけてと願うばかりです。応援する事しか出来ませんが、嬉しい報告を受け、私も頑張らないといけないなと思いました。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める
論点になり得る所を探す
会社負担の社会保険料は、賃金総額となるか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
昨日の記事を読んで下さった方は正解はお分かりですね。
昨日の記事はこちら☟
もう一度労働保険料等の算定基礎となる賃金を見ていきます。
賃金に該当するもの
①基本給
②家族手当
③通勤手当
④賞与・臨時に支払われる賃金
⑤休業手当
⑦住宅の貸与
賃金に該当しないもの
①休業補償
②出張旅費
③会社が全額負担する生命保険の掛け金
④結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金
⑥業務に従事するため支給する作業衣
⑦住宅の貸与
探しあてた知識を問題文に当てはめる
もう一度問題文を読みます。
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める
賃金に該当するものとして、⑥社会保険料がありますので、答えは正しいです。
今日のひとこと
どうしようもないことが運命によって引き起こされようとも、耐え忍べばわざわいも戯れ事になる
社労士試験まであと194日