いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
人生はうまくいかないもの
思うようにいかないのが人生。
そんな時は、「人生は思い通りにいかないものだ」と考えています。
他人に対してやってもらえると期待するから、やってくれないと腹が立ちます。
もともと「やってくれないもの」と期待せずにいると、ストレスは少なくすみます。
人生何が起こるか分かりません。
人生は思い通りにはいかないもの。それでも前に進んでいく!
今日も頑張って理解&暗記に励みます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定がある、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
論点になり得る所を探す
慶弔見舞金は賃金に含まれるのか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
労働保険料等の算定基礎となる賃金
賃金に該当するもの
①基本給
②家族手当
③通勤手当
④賞与・臨時に支払われる賃金
⑤休業手当
⑥社会保険料(所得税等の労働者の負担分を事業主が負担したもの)
⑦住宅の貸与
賃金に該当しないもの
①休業補償
②出張旅費
③会社が全額負担する生命保険の掛け金
④結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金
⑥業務に従事するため支給する作業衣
⑦住宅の貸与
雇用保険との対比
ここで雇用保険との対比を少しみておきます。
雇用保険では、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金に含まれませんでした(賞与を賃金額に含めてしまうと、雇用保険の賃金額が変わるからです)
徴収法では、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれます。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
もう一度問題文を読んでみます。
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定がある、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
慶弔見舞金は賃金総額に含めるのか?ということですが、
④結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金
にあるように、賃金に該当しないものとあるように、賃金総額には含めないので、答えは正しいです。
今日のひとこと
弱者は助け起こしただけでは足りない。
その後も援助してやる必要がある
社労士試験まであと195日