いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
生きていると
生きていると、辛い経験や挫折・失敗等沢山あります。
先日父が救急で運ばれ、緊急入院しました。
以前軽い脳梗塞になったのですが、それが引き金となったてんかんです。
私はその場に居合わせていなかったのですが、一緒にいた母はとても心細かったと思います。
幸い担当医が脳神経内科医だったことと早い対応だった為、現在回復に向かっています。
退院後も心配ではありますが、年を重ねても大切な父であり家族です。いつまでも元気でいて欲しいという気持ちは変わりません。当たり前の日常生活は当たり前では決してなくて、毎日がとても大切なのだと、改めて感じています。
娘の受験も重なり、コロナ禍で気持ちは落ち着きませんが、今日1日を大切に過ごそうと思う毎日です。
そして医療現場の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
コロナ禍の大変な状況の中、とても親切なスタッフばかりでした。
私も人に対して優しくありたいと思いました。
そして健康保険の高額療養制度についての具体的な内容も勉強になります。
高額療養制度については、今後ブログにて綴っていきたいと思います。
こういった経験を乗り越える事によって大きく成長する気がします。その時のつらさや、苦しさ、その経験こそが宝物なのかもしれません。
「辛い時や苦しい時こそ踏ん張りどころ」今日も1日頑張ろう!
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
今日から労働保険徴収法の問題です。
平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われる事がきまり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
論点になり得る所を探す
一般保険料の額の算定の基礎となる賃金とは?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
徴収法、苦手科目です。
当てはめるべき知識がなかなか頭に入りません( ;∀;)
テキストをみていきます。
確定保険料の額をどのように計算するか?という事で確認していきます。
継続事業の確定保険料の額の計算
継続事業に係る確定保険料の額は、次の計算式で計算した額です。
確定保険料額=賃金総額×一般保険料率
端数処理の仕方
①賃金総額に、1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
②確定保険料の額に1円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てます。
賃金総額の算定等
①現実に保険年度内に支払われていない賃金であっても、具体的に支払うことが確定した賃金は賃金総額に含まれます。
②労働者が死亡した場合、死亡前の労働の対償としての賃金の支払い義務は死亡時に確立しているから、賃金締切日前に死亡した場合であっても、当該賃金に対する保険料は徴収されます。
③ベースアップがさかのぼって行われることとなった時の賃金差額は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に算入します。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
もう一度問題文を見てみます。
平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われる事がきまり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
ベースアップがさかのぼって行われることとなった時の賃金差額は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に算入するという事で答えは正解です。
今日のひとこと
悪事のための道具は、なんと悪事を働きたくさせるものだろう
社労士試験まであと196日