いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
「何故できなかったのか?」は過去を見ています。「何故?」という考え方を捨てて、「どうやったら出来るのか?」と意識して今日も問題を解いていきたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受ける事ができるので、傷病手当は支給されない。
論点になり得る所を探す
傷病手当はどんな場合に支給されるものだったか?
その期間はどれだけの期間だったか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
傷病手当については昨日の記事に書いています。
昨日の記事はこちら☟
15日未満・・証明書により失業の認定を受けることで、基本手当を支給
15日以上30日未満・・傷病手当を支給
30日以上・・傷病手当を支給又は受給期間の延長
探しあてた知識を問題文に当てはめる
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった期間が継続して15日未満である時は、その理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることができ、基本手当が支給されるので、答えは正しいです。
今日のひとこと
空の器はとても大きな音をたてるということわざは本当だ
社労士試験まであと197日