いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
この世に生まれた時から何度か誰かと「比較」をされて育ってこられた方も多いのではないでしょうか?
初めて寝返りができた、ハイハイをした、歩いた、話した…から運動や成績、受験等。
試験となると勉強の進み具合や模擬試験の成績などと比較材料は沢山あります。
つい他人の成績と自分の成績を比較してしまう事もあると思います。
試験は自分との戦い。自分に勝てば合格出来る!!
他人との比較をせず、逃げずに頑張ろうと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
- 今日の問題
- 論点になり得る所を探す
- 当てはめるべき知識を頭の中から探す
- 傷病手当とはどのような給付か?
- 傷病手当の支給要件
- 傷病手当の支給対象者
- 傷病手当の支給対象日
- 傷病手当が支給されない日
- 傷病手当の支給額
- 傷病手当の支給日数
- 傷病手当の支給日
- 傷病手当の準用規定
- 探しあてた知識を問題文に当てはめる
- 今日のひとこと
今日の問題
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就く事ができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
論点になり得る所を探す
雇用保険上の傷病手当とは?
どういった時に傷病手当が貰えるのか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
傷病手当とはどのような給付か?
失業期間中に傷病で職業に就く事ができない状態となった時、基本手当に代えて支給されます。
簡単ではありますが順番に見ていきます。
傷病手当の支給要件
受給資格者が離職後に公共職業安定所へ行き、求職の申込をした後に、疾病又は負傷の為に継続して15日以上職業に就く事が出来ない場合に、その傷病のために基本手当の支給を受ける事が出来ない日について、傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給対象者
①疾病または負傷のため職業に就く事が出来ない状態が、離職前から継続している場合は公共職業安定所に出頭し求職の申込を行っても「お仕事探し」が出来る状態とはなりませんので、傷病手当は支給されません。
②つわり又は切迫流産のため職業に就く事ができない場合には、その原因となる妊娠の日が求職申込の日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申し込み後に生じた場合いは、傷病手当を支給し得ます。
傷病手当の支給対象日
受給資格者が疾病又は負傷の為に、基本手当の支給を受けることが出来ないことについて、公共職業安定所長の認定を受けた日に対して支給されます。
傷病手当が支給されない日
①基本手当の支給を受けることが出来る日
②待機期間中の日
③給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間中の日
④疾病又は負傷の日(認定を受けた日)について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付等の支給を受けることが出来る日
傷病手当の支給額
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額になります。
傷病手当の支給日数
支給日数は、所定給付日数からすでに支給された分の基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とします。
また、傷病手当の支給があった時は、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされます。
傷病手当の支給日
職業に就く事が出来ない理由がやんだ後、最初に基本手当を支給すべき日に支給されます。
傷病手当の準用規定
傷病手当については、基本手当の減額、待機、未支給の基本手当の請求手続き、不正受給による給付制限の規定が準用されます。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就く事ができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
ここでは、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした後において、疾病又は負傷のために職業に就く事ができない場合、当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受ける事が出来ない日に支給されるものであり、労働の意思又は能力がないと認められる場合は「疾病又は負傷のため職業に就く事ができない」とは認められませんよね。だから、傷病手当は支給されないということで、答えは正しいという事になります。
今日のひとこと
あなたの顔に地図のように名誉と真実と忠誠心とが表れているのが見える
社労士試験まであと198日