いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
ブログでも何度か書いている事ですが、完璧を目指すと99%出来ていてもできない1%に意識が集中してしまいがち。
試験に合格するためには満点を取る必要はないという事。
合格出来る事を考えて誰もが解ける問題を確実にとれるように頑張ろう。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
論点になり得る所を探す
離職理由に基づく給付制限を受けるのはどんな時か?
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を他にもらす事は、自己の責めに帰すべき重大な理由になるか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
昨日の記事はこちら☟
探しあてた知識を問題文に当てはめる
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものと認められます。
だから、問題文の被保険者は給付制限を受けることになるので、正解です。
今日のひとこと
破れた服を着ていると、その破れ目から小さな悪徳もよく見えるが、上等な服を着ていると、全てが隠れてしまう
社労士試験まであと199日