いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
試験まで後200日になりました。
試験に受かるか否かを考えても合否の結果に何の影響もありません。
考えても結果が変わらないことを心配しても神経が擦り減るだけなので考えないで、勉強します。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
論点になり得る所を探す
離職理由に基づく給付制限はどんな時か?
刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合はどうか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
離職理由による給付制限
制限事由
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき
制限内容
待機期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当は支給されません。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、基本手当が支給されます。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
問題文の論点は、
離職理由に基づく給付制限はどんな時か?
刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合はどうか?
刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けた、すなわち、刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合には離職理由による給付制限の対象となります。
ただし
この問題の「起訴猶予」の処分を受けた者は、刑が確定しているのではないため、給付制限の対象とはなりません。
また「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているため、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として、離職理由による給付制限の対象となります。
今日のひとこと
喜んでする労役には苦痛を覚えない
社労士試験まであと200日