受給期間の延長が認められるのは?

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

昨日の問題と前後しますが、今日の問題です。

昨日の記事はこちら☟

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公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることが出来る。

論点になり得る所を探す

延長が認められるときはどんな時か?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

受給期間の延長が認められるのは、次の①~⑤のいずれかに該当する場合です。

①妊娠

②出産(本人の出産に限る)

③育児

④疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合を除く)

⑤①から④のほか管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

探しあてた知識を問題文に当てはめる

公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることが出来る。

 

問題文の「勾留が不当でなかった事が裁判上明らかになった場合」は上記のいずれにも該当しないため、受給期間の延長は認められません。だから誤りです。

 

暗記していたつもりがいざ紙に書いてみると、細かな所が抜けている所が何か所かありました。暗記カードを活用し確実な暗記をしていかないといけないと思いました。

今日のひとこと

およそ完全に完璧なものは存在しない。

みな何らかの不純なものに汚されているのだ。

 

社労士試験まであと202

 

 

 

 

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