いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
新聞に、こんな記事がありました。
多肢選択だと、まったく知らない問題でも私は7、8割の正答率があったんですよ。
出題者の気持ちになって考えるんです。選択肢をつくる人は、正解を知っているわけですよ。
どういう思考回路でハズレの選択肢をつくるのかを考えると、おそらく正解から派生している。
正解の逆だったり裏だったり並びだったり。そういう視点でずっと過去問を見ていくと、見た瞬間に正解がわかるんですコツは、出題者の立場から問題を見ることですね。
今日も頑張って勉強していきます。
今日の問題
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
論点になり得る所を探す
訓練延長給付の日額は基本手当の日額と同じか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
延長給付とは?
延長給付は、所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってもなお就職出来ない受給資格者に、所定の要件を満たす場合に、基本手当の支給を延長する制度です。
延長給付には次の5つの延長給付があります。
①訓練延長給付
②個別延長給付
③広域延長給付
④全国延長給付
⑤地域延長給付
ここでは、訓練延長給付について問われているので、訓練延長給付について詳しく見ていきます。
訓練延長給付とは?
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を受ける場合には、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができます。
支給額は通常の基本手当と同様に基本手当の日額であり、延長給付ということを理由に増額・減額される事はありません。
①公共職業訓練等を受ける為に待機している期間
➡公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間を限度に延長することが出来る
②公共職業訓練等を受けている期間
➡2年を限度に延長する事が出来る
③公共職業安定所長が、公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度㋒に困難な者であると認めたものについては、公共職業訓練等の終了後の期間
➡30日を限度に延長することが出来る
探しあてた知識を問題部に当てはめる
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
問題文は日額は基本手当の日額と同額と書いてあります。
テキストには、
支給額は通常の基本手当と同様に基本手当の日額であり、延長給付ということを理由に増額・減額される事はありません。
と書いてあるので、答えは正解です。
私は問題文をしっかり読む事なく、この日額を日数と読み間違えてしまいました。
ここを日数と読み間違えると答えは×になるので注意ですね…
今日のひとこと
望なしと思われることもあえて行えば成就することがしばしばある
社労士試験まであと203日