いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
生活していると、嬉しい事も嫌な事もあります。そんな時、私は家族や友人に聞いて貰えるとホッとします。またブログもブクマやコメントを頂くと幸せな気持ちになります。ありがとうございます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
論点になり得る所を探す
転勤届の提出先は?
いつ?
どこへ?
誰に?
どうする?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
転勤届
事業主は、次の「届出を要する時」に該当したときは、雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
届出を要するとき
雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき
提出期限
事実のあった日の翌日から起算して10日以内
経由
年金事務所を経由して提出することができます。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
転勤届の提出先は
いつ?
「転勤前」ではなく「転勤後」
どこへ?
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
誰に?
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長
どうする?
雇用する被保険者をその一の事業所から他の事業所に転勤させたとき、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。
今日のひとこと
悲しみは季節を誤らせたり、休息の時間を失わせたり、夜を朝にしたり、昼を夜にしたりする
社労士試験まであと206日