被保険者資格の取得

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けた時は、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。

論点になり得る所を探す

暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた時、雇用される者の被保険者資格はいつになるのか?

暫定任意適用事業とは?

個人経営の事業➡国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業以外の事業をいいます。

農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員法1条に規定する船員が雇用される事業を除く)

常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(常時5人以上の労働者を雇用する場合は、強制適用事業となります)

当てはめるべき知識を頭の中から探す

被保険者資格を取得する日

①適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得します。この場合「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的)には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日をいいます。

暫定認知適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けた時は、その事業に雇用される者は、認可があった日に被保険者資格を取得します。

探し当てた知識を問題文に当てはめる

認可があった日に被保険者資格を取得します。とテキストには書いてあるので、問題文の「認可の申請がなされた日」ではありません。×になります。

 

今日のひとこと

失ったものを賞賛することは追憶をいっそう辛くすることである

 

社労士試験まであと207

 

 

 

 

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