被保険者でなくなったことの事実を、通知する?しない?

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められたものに対しては通知しないことができる。

論点になり得る所を探す

被保険者でなくなったことの事実を、通知するのか?しないのか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

確認の通知

公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ雇用保険被保険者資格取得確認通知書または、雇用保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければなりません

➡確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができます。

 

探し当てた知識を問題文に当てはめる

公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められたものに対しては通知しないことができる

 

問題文を見ると、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、通知しないことが出来る。と書いてあります。

 

公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならないので、答えは×です。

 

ちなみに、公共職業安定所長は、確認に係る者又は事業主の所在が明らかでないために通知をすることが出来ない場合においては、当該公共職業安定所掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければなりません。

 

 

今日のひとこと

美しい音楽も拍子が外れていたり調子が合わなくてはなんと不快なものであろう

人の一生の音楽もその通りであろう

 

社労士試験まであと208

 

 

 

 

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