NPO法人の役員は…

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

昨日から雇用保険法の過去問の1巡目に入りました。
勉強を始めて半年経ちました。毎日がとても早いです。

 

このブログに時間を割いて訪問して頂いてる事に感謝しています。

 

ありがとうございます。

 

今はブログ訪問出来ませんが、約半年後ガネしゃんに戻って沢山コメント出来る事を楽しみにしています。

 

さて、雇用保険においては、事務の『管轄』がとても大切で、事業所は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所、失業等給付等に関する事務は受給者の住所を管轄する公共職業安定所が事務を行います。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

特定非営利活動法人NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。

論点になり得るところを探す

NPO法人の役員は被保険者となるか?

雇用関係が明らかでない場合?

雇用関係が明らかな場合?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

被保険者に該当するか否かの判断

テキストでは、

②取締役、監査役、共同組合等の社団又は財団の役員にあたります。

詳しく見ていくと…

株式会社の取締役は、原則として被保険者となりません。

具体的な判断

・取締役であっても、同人に会社の部長、支店長、工場長等の従業員として身分を有する者は、報酬支払等の面から見て労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となります。

代表取締役は被保険者となりません。監査役も原則として被保険者となりません。

農業協同組合、漁業協同組合等の役員、その他の法人又は法人格のない社団もしくは財団(例えば、特定非営活動法人NPO法人)の役員は雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。

探し当てた知識を問題文に当てはめる

特定非営利活動法人NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。

問題文には、NPO法人の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても、被保険者となることはないと書いてあります。正しくは、明らかでない限り被保険者とはなりません。

 

分かりやすく言うと、雇用関係が明らかな場合には、被保険者となり得るということなので、答えは、×です。

 

問題文を慌てて読んで、引っ掛からない様にしたいですね。

今日のひとこと

喜びが不在ならばその間ずっと悲しみが存在する

 

社労士試験まであと209

 

 

 

 

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