今目の前にある事に集中する

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

受験を控えた娘は、日によってナーバスになりがちです。

受験生なら誰しもが不安です。

自分だけじゃない。周りも苦しいです。

 

今まで頑張ってきたのだから、自分を信じて最後まであきらめずに進むだけ。


隙間時間を有効活用し、最後まで諦めずに問題を解く事に集中して、受験に挑もうと話しました。(娘に言いながら自分に言い聞かせています)

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

論点になり得るところを探す

短気雇用特例被保険者に該当する確認を行うのは誰か?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

管掌

雇用保険は政府が管掌します。

雇用保険事務の一部は都道府県知事が行うこととすることができます。

 

②の「行うこととすることができます」とまどろっこしい言い方ですが、国の機関ではなく、知事にお願いすることになるから、こういった言い方になります。

 

この都道府県知事が行う事務は、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

ここはひっかけ問題で、都道府県労働局長が行うと出題されやすそうです。

権限の委任

雇用保険法に定め厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができます

都道府県労働局長に委任された権限は公共職業安定所長に委任する事ができます。

 

権限の委任

公共職業安定所長に委任されているのは、次の権限です。

①事業主が行うその雇用する労働者について被保険者となったこと及び被保険者でなくなったこと等についての届出の受理

②被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認

③特例高年齢被保険者に係る申し出の受理及び通知

短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認

 

探し当てた知識を問題に当てはめる

テキストに書いてある内容がさっと頭の中の引き出しから引き出せればいいのですが、そうはいかないんですよね…

勉強を重ねるにつれ、だんだんと明確になるのですが、最初はほとんどがボヤーとしか思い出せなくて、イライラするんです。

 

今日は簡単な問題なので、ハッキリと思い出せなくても、短期雇用特例被保険者はハローワークだったよな。と思い出す事ができたので正解です。

 

適用事業の事業所なのか?本人の住所の管轄なのか?

誰が?どこに?いつまでに?何を?どうするのか?を意識すること。


今日は少ししか進んでないので、明日は沢山勉強するぞ!

 

今日のひとこと

悪いものごとにも何らかの全の本質が宿っているのだからそれを心して見つけるべきだ

 

社労士試験まであと210

 

 

 

 

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