いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
産業分類をご存知でしょうか?
産業分類とは
職業上の活動が個人単位から集団 (経営体) 単位として行われる時代に移ってくると,この集団を単位とする職業的活動の分類が必要となってくる。これが産業分類である。広く使われている産業大分類によれば,(1) 農業,(2) 林業,狩猟業,(3) 漁業,水産養殖業,(4) 鉱業,(5) 建設業,(6) 製造業,(7) 卸売業,小売業,(8) 金融・保険業,(9) 不動産業,(10) 運輸・通信業,(11) 電気・ガス・水道・熱供給業,(12) サービス業,(13) 公務,(14) 分類不能,となっており,それぞれにはさらに中分類,小分類がある。また,(1) ~ (3) を第1次産業,(4) ~ (6) を第2次産業,(7) ~ (13) を第3次産業とも呼ぶ。
コトバンクより引用させて頂いてます。
実務に関係しますが、例えば助成金の申請時に産業分類を間違ってしまうと助成金を受ける事が出来ない場合があります。
勉強もなんとなくではなく、細部まで気をつけて進めていきます。
ということで、なんとなく分かっている労働者災害補償保険法から給付基礎日額について、再度学習したいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
業務災害に係る保険給付 休業給付日額
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。
論点になり得るところを探す
苦手な問題は問題文を読むだけで、ブルーになります。
問題を解く前に、一つづつ整理してみます。
給付基礎日額とは?
休業給付基礎日額とは?
1つづつ確認していきます。
給付基礎日額とは?
労働者が業務上事故を追い、稼得能力不能になってしまった時に労災がおります。
その時の現金給付の算定の基礎となるものが給付基礎日額です。
給付基礎日額は労基法の平均賃金に相当する額
算定事由発生日は、
①業務上、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による負傷または死亡の原因である事故が発生した日
②診断によって業務上、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
端数処理は、1円に切り上げる。
特例として
平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない場合は、政府や所轄労働基準監督署長が算定額を算定します。
給付基礎日額の最低保証額
原則3940円
自動変更対象額
厚生労働大臣が、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更
告知
厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更する時、変更する年度の7月31日までに告示
休業給付基礎日額とは?
休業給付基礎日額とは、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎に用いる給付基礎日額です。
スライド制
休業給付基礎日額のスライドは、四半期単位で平均給与額が10%を超えて変動した場合に、その変動した四半期の翌々四半期から行われます。
当てはめるべき知識を頭の中から探す
休業給付基礎日額のスライドは、四半期単位で平均給与額が10%を超えて変動した場合に、その変動した四半期の翌々四半期から行われます。
探しあてた知識を問題文に当てはめる
もう一度問題文を見てみます。長いので区切ってみていきます。
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられる。
ここまでは正しいです。
次の文章を見ていきます。
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったとき
休業給付基礎日額のスライドは「療養を開始した日から起算して1年6カ月を経過した日以後の日」に限って行われるものではありません。
「1年6か月を経過した日以後」とあるので、誤りです。ここが間違っています。
その次の文章をみていきます。
その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。
「上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じて」とありますが、スライド率については、厳密には「上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率」とされています(法8条の2第1項)。
長い文章を読むのはしんどいですが、一文を区切って読み、どこが間違っているのか?を丁寧に探す事を粘り強く勉強していきます。
今日のひとこと
もし1年中が祭日や休日であったならば、遊ぶことは働くのと同じようにわずらわしいものになるだろう
社労士試験まであと211日