障害が加重した場合、どうなるか?

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日は、障害が加重した場合どうなるのか?ということで、加重の問題です。

「加重」苦手です。テキストを振り返り、アウトプットします。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

労働者災害補償保険法から

障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する給付基礎日額は何日分か?

 

論点になり得るところを探す

「障害補償給付の加重」に関する問題

既にあった身体障害の該当する障害等級と現在の身体障害の該当する障害等級とでは、給付基礎日額はどうなるか?

当てはめるべき知識を頭の中から探す

加重とは?

既に身体障害のあった者が、新たな業務上の負傷または疾病(再発を含みます)によって同一の部位について障害の程度を重くした場合、これを加重といい、加重後の障害の状態に該当する障害東急に応じて年金又は一時金が支給されます。

探し当てた知識を問題文に当てはめる

既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付の額は現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額によることとされています

答え

既にあった身体障害の該当する障害等級が第12級であり、現在の身体障害の該当する障害等級が第11級であることから、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(給付基礎日額の223日分)から既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(給付基礎日額の156日分)を差し引いた額(給付基礎日額の67日分)が障害補償給付の額となります

今日のひとこと

今後のことなんかはぐっすりと眠って忘れてしまうんだ

 

 

社労士試験まであと212

 

 

 

 

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