いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
職種や職場における立場や職責によってパニック障害や鬱を引き起こす事があります。
今日はそんな心理的負荷による精神障害の認定基準についてみていきます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
選択肢を読む
認定基準において業務に強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものである。
論点になり得るところは
業務による強い心理的負荷とは?
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか?
当てはめるべき知識を頭の中から探す
強い心理的負荷とは?
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかとうい観点から評価されます。
同種の労働者とは?
職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいいます。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
認定基準において業務に強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものである。
精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかとう観点から評価されます。
答え
本人がどう受け止めるかではなく、同種の労働者が、どう受け止めるか?ということで、答えは誤りです。
今日のひとこと
心の奥底深くで良い友人を忘れずにいることほど嬉しいと思うことはない
社労士試験まであと213日