いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
実務をしていなかったら、勉強しなかったであろう社労士の勉強。実務をしていても知らない事が多い社労士の勉強。なんとなく知っている事が多い気づき…とありますが、毎日楽しく?勉強しています。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
選択肢を読む
厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準について」において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の加重業務」という)に終了したことによる明らかな過重負荷を受けた事により発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている「短期間の加重業務」に関する記述です。○か×か?
発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう
論点になり得るところを探す
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準について
発症に近接した時期っていつ?
当てはめるべき知識を探す
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準とは?
①発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の加重業務)に就労したこと
②発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと
③発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
探し当てた知識を問題文に当てはめる
②の②発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したことが当てはまります。
今日のひとこと
おしゃべりは良い実行家ではない
社労士試験まであと214日