いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
問題を解いていて目の前の問題を見た習慣、頭の中の知識がすぐに出てくればいいのですがそうはいきません。知らない問題を減らし、知っている問題を増やしたいものです。択一式問題については5問。「これは知っている」「これは知らない」この事を本試験においてすぐに識別出来ないと、いらない問題に凄く悩んでしまう事になってしまうとの事。時間短縮の為にも知らない問題は保留にし、前に進んでいきたいです。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働者災害補償保険法から
選択肢を読む
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認をうけることによって、労災保険法が適用される。
論点になり得るところは
海外派遣者の労災保険は適用されるのか?
海外の現地で直接採用の者も労災保険は適用されるのか?
当てはめるべき知識を探す
特別加入者って何?
労災保険は労働者の災害補償を行うものでした。その保護の対象となるのは、労働基準法上の労働者です。そのため、労働者以外の(中小事業主、自営業者、家族従事者等)の労働災害については、本来労災保険は関与しません。
ただし、その作業の実態から一般労働者と同じように保護するにふさわしい人たちについて、労災保険の保護を受けられるようにしたのが特別加入者でした。
特別加入者には3つの種類がありました。
1つ目は中小事業主等
2つ目は1人親方等
3つ目は海外派遣者
海外派遣者の特別加入の範囲とは?
問題の論点では、
①海外派遣者の労災保険は適用されるのか?
②海外の現地で直接採用の者も労災保険は適用されるのか?
①海外の地域のうち開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます)を行う団体が、開発途上地域において行われる事業に従事させるために派遣する者
②日本国内において行われる事業(有期事業を除きます)を行う事業主が、海外において行われる事業(海外支店、工場など)に従事させるために派遣する者
注意点として、
海外支店等に直接採用された者は、特別加入することはできません。
海外出張は、この海外派遣に該当しないので、特別加入をしなくとも労災保険が適用されます。
探し当てた知識を問題文に当てはめる
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認をうけることによって、労災保険法が適用される。
答え
問題文では、直接採用された者についても適用されると書いてあったので、答えは×になります。
ということは、ガネしゃんの弟は海外への出張となるので、労災保険が適用されるという事になるんですね。
私自身仕事で海外へ行く事はありませんが、海外旅行として行きたいです(#^.^#)
今日のひとこと
貧しくても満足を知っていれば金持ち同然
社労士試験まであと215日