パートタイマーにも労災保険は適用されるのか?

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

選択肢を読む

労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。

論点になり得る所

労働者を常時使用していない事業であっても適用事業に該当するのか?

一部の事業?

当てはめるべき知識

適用事業とは?

労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

この「労働者」ってじゃあ、どんな人?

「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうもの

その雇用形態は問いません。

ということは、正社員であっても、パートであっても日雇い労働者等を一時的に使用する事業であっても、適用事業になります。

一部の事業
暫定任意適用事業とは?

・個人経営の農業

常時5人未満の労働者を使用

①一定の危険又は有害な作業を主として行う事業

②農業関係の特別加入をしている事業主が行う滋養は暫定妊適用事業となはらない

・個人経営の林業

労働者を常時には使用しない

年間使用労働者延人数が300人未満であるものに限る

1年365日、休日を除くと1年のうち誰かが働いていることになるから

・個人経営の水産業

常時5人未満の労働者を使用

総トン数5トン未満の漁船により操業するもの

②災害発生の恐れが少ない河川、湖沼又は特定の水面において主として操業するもの

いずれかに該当する場合に限ります。

➡船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く

探し当てた知識を問題文にあてはめる

問題文を見てみると、

労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する

 

答え

常時使用していないパートタイマーであっても、適用事業に該当すると書いてあるので

答えは○です。

今日のひとこと

招かれざる客は、帰るときになっていちばん歓迎される

 

 

社労士試験まであと216

 

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村