いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
国民年金法1回目のテキスト&チェックテストまで終了しました。
テキストは残り3冊となりました。
といってもまだテキストは届いていません。
過去問題集は次々と発送され、手元に届いていますが、今は過去問の「労働者災害補償保険法」1回目に取り組んでいる所です。
次のテキストが届くまで、しっかりと問題に取り組みたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
選択肢を読む
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない
論点になる得る所を探す
労災保険法は、適用されない➡労災が適用される事業所とは?
市の経営する非常勤職員に労災は適用されるのか?
当てはめるべき知識は
労災保険が適用される事業とは?
➡労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
ただし、労災保険は「事業」ごとに適用されます。
労働者が個人単位で任意に加入することはできない。
労災は労働者を使用すれば、強制的に加入するのが基本でした。
けれども、現状において、強制的に適用するのが難しい事業所があった。
それは、どんな事業所か?
これを漢字8文字で暫定任意適用事業といいました。
暫定任意適用事業とは?
簡単にいうと、、
農業の個人経営では、常時5人未満の労働者を使用
林業の個人経営では、労働者を常時に使用しない、年間使用労働者延人員が300人未満であるもの
水産業の個人経営では、常時5人未満の労働者を使用
探し当てた知識を問題文に当てはめる
問題文には
市の経営する非常勤職員に労災は適用されるのか?という事なので、
上記の知識では情報がありません。他に情報がなかったか?
ありました。先ほどは、適用事業所についての情報でしたが、今回は適用労働者にはどんな人が当てはまるのか?という事なので、適用労働者について考えたいと思います。
適用労働者とは?
労災保険法が適用される労働者は、労働基準法に規定する労働者(職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者)です。したがって、適用事業に使用される労働者であれば、労災保険法の適用を受ける。
・性別・年齢を問わない
・常用・臨時・アルバイト等の雇用形態は問わない
・国籍を問わない
適用されないもの
・下請負人
・自営業者
・同居の親族
・法人の代表者等
適用が除外される事業には
・国の直営事業
・官公所署の事業
(都道府県、市町村の現業の事業には労災保険法が適用されます)
ただし、常勤職員については、地方公務員災害補償法が適用されるので、労災保険法が適用されるのは非常勤職員に限られます。
もう一度問題文を見てみると、
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない
と書いてあるので、
答えは
×になります。
今日のひとこと
社交は人生の幸福である
社労士試験まであと217日