テキスト国民年金法1回目まで終了

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

国民年金法1回目のテキスト&チェックテストまで終了しました。

 

テキストは残り3冊となりました。

といってもまだテキストは届いていません。

 

過去問題集は次々と発送され、手元に届いていますが、今は過去問の「労働者災害補償保険法」1回目に取り組んでいる所です。

 

次のテキストが届くまで、しっかりと問題に取り組みたいと思います。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

選択肢を読む

労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない

論点になる得る所を探す

労災保険法は、適用されない➡労災が適用される事業所とは?

市の経営する非常勤職員に労災は適用されるのか?

当てはめるべき知識は

労災保険が適用される事業とは?

労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

ただし、労災保険は「事業」ごとに適用されます。

労働者が個人単位で任意に加入することはできない。

 

労災は労働者を使用すれば、強制的に加入するのが基本でした。

けれども、現状において、強制的に適用するのが難しい事業所があった。

それは、どんな事業所か?

これを漢字8文字で暫定任意適用事業といいました。

暫定任意適用事業とは?

簡単にいうと、、

農業の個人経営では、常時5人未満の労働者を使用

林業の個人経営では、労働者を常時に使用しない、年間使用労働者延人員が300人未満であるもの

水産業の個人経営では、常時5人未満の労働者を使用

 

探し当てた知識を問題文に当てはめる

問題文には

市の経営する非常勤職員に労災は適用されるのか?という事なので、

上記の知識では情報がありません。他に情報がなかったか?

ありました。先ほどは、適用事業所についての情報でしたが、今回は適用労働者にはどんな人が当てはまるのか?という事なので、適用労働者について考えたいと思います。

適用労働者とは?

労災保険法が適用される労働者は、労働基準法に規定する労働者(職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者)です。したがって、適用事業に使用される労働者であれば、労災保険法の適用を受ける。

・性別・年齢を問わない

・常用・臨時・アルバイト等の雇用形態は問わない

・国籍を問わない

適用されないもの

下請負人

・自営業者

・同居の親族

・法人の代表者等

適用が除外される事業には

・国の直営事業

・官公所署の事業

都道府県、市町村の現業の事業には労災保険法が適用されます)

ただし、常勤職員については、地方公務員災害補償法が適用されるので、労災保険法が適用されるのは非常勤職員に限られます。

 

もう一度問題文を見てみると、

 

労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない

 

と書いてあるので、

答えは

×になります。

 

今日のひとこと

社交は人生の幸福である

 

 

社労士試験まであと217

 

 

 

 

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