いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
問題文が長いと、どうしても焦ってしまいます。
焦らずに取り組む訓練が必要です。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者は、1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3以上であって、かつ、特定適用事業所に使用されていても、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれなければ、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
解説
次の「いずれか」に該当する短時間労働者は、短時間労働者に係る適用除外事由に該当すれば、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができません。本問の「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと」は、短時間労働者に係る適用除外事由の1つとされています。
❶ その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である
❷ その1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3未満である
上記以外に
・1週間の所定労働時間が20時間未満であること
・当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない事
・報酬について、資格取得決定の規定の例により算定した額(月額賃金)が88,000円未満であること
・高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること
この条件を見事クリアできても、そもそも事業所が特定事業所であった場合、労働者は被保険者とはなれません。
特定適用事業所とは
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所をいいます。
事業規模が小さいと、学生でなく、1年以上も同じ事業所で、1週間の労働時間が20時間以上働き続きていても、国民健康保険に自らが入る事になるんですよね…そうすると、年金にも入れる事が出来ないし、全額自己負担になるし、、、将来の年金額にも関わってくるんですよね。
生活に関わる事が多いと学びやすいです。ただし、深入りはしない事。1つの科目で満点でも他の科目で基準点に達していないと、ダメになってしまう難しい試験。
目標7割。誰もが分かる問題を確実にとる事。
簡単そうに思えてとても難しい事ですが、心折れずに頑張ろう。
全ての科目が楽しくなれれば一番いいのですが…
今日のひとこと
動いているものの方が動かないでいるものよりも目につきやすい
社労士試験まであと218日