被保険者等記号・番号等【保険証】

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等を利用する者として厚生労働省令で定める者以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

 

考え方

被保険者等記号・番号等の利用制限等の2つの条文の対比を問う問題でした。

 

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等を利用する者として厚生労働省令で定める者のことを、「厚生労働大臣等」といいます。

 

この厚生労働大臣等の様な公益性が高い人に求められたら告知せざるを得ないですよね。

例えば、病院の窓口に行って受付の方が保険資格確認する上で「保険証」の提示を求められた時に「私の個人情報は見せられません」なんて言っていると病院の方はどうやって資格確認をしたらいいのか?これでは仕事になりません。

 

反対に公益性が低い社会保険労務士と名乗る方がいきなり自宅に訪れ、保険証の確認を求められた時、保険証を見せれますか?

 

絶対に見せないですよね。

だって、どう悪用されるか分からないですから。

 

厚生労働大臣以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはなりません

 

保険証はとても大切です。見知らぬ人の手に渡ると悪用される可能性があります。お読み頂いてる方にとっては、「そんな事当たり前」と思う事なのかもしれませんが、特に必要な場合を除き、大切だということを認識しておきたいですよね。

 

ということで、業務に必用な時以外は提示を求めてはダメなので答えは○です。

今日のひとこと

人間とはなんと美しいのだろう

こんな人々を擁している、このすばらしい新しい世界!

 

 

社労士試験まであと219

 

 

 

 

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