いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
厚生労働大臣は保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、もしくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療禄、帳簿書類、その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
解説
条文コピペ問題をどうやって解くか?
論点にされるところは?
主語です。
大臣は誰に対して権限を行使していたか?
医師、歯科医師、薬剤師、もしくは手当を行った者又はこれを使用する者
どんな権限?
その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療禄、帳簿書類、その他の物件の提示
診療禄の提示等
①厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師・歯科医師・薬剤師もしくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療・薬剤の支給または手当に関し、報告もしくは診療禄、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができます。
②厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付等の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができます。
問題文には、「保険給付を行うにつき」と書いてあります。だから保険者では?と思うかもしれません。
けれどもここでは、医師や薬剤師さんは登録をしている医師や薬剤師でないといけないのです。
どんな登録?
保険薬剤師・・厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師
この登録って誰が行うか?というと、大臣です。
大臣が登録医としてるんだから、「カルテ見せて」と言えるのは大臣です。
登録をしている医師や薬剤師➡その保険医を登録医とさせたのは大臣という事になります。
ライブ授業は分かりやすいです。こうやって勉強するんだという気づきが沢山あります。せっかくのライブ授業、沢山吸収したいです。
今日のひとこと
運命の女神は人間に最高の幸運をあてがおうと思うときまずおどかすような目つきでその人間をみるものです
社労士試験まであと220日