アウトプット

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

テキストやライブ授業で勉強したことを分かっているか?どうやって確かめていますか?私の場合は問題を解く。そしてブログにて記録を残す事です。

 

誰かに説明するつもりで書くようにしていますが、これがなかなか難しい。

 

頭では分かっていても、人に説明すると分かっていない事が多いんですよね。記録を書く事で今自分はどこまで分かっているのか?を認識しています。

 

試験直前期になるとブログは一旦お休みする予定です。今はそれまで記録に残しておきます。

 

今日も一問を丁寧に解いていきます。

今日の問題

全国健康保険協会管掌の事業の執行に要する費用のうち、傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

 

解説

国庫ってどういうお金?

二字熟語にすると、税金です。

国税か?地方税か?というと、国庫って書いてあるので、当然に国税。国のお金です。

 

では、何に関して国のお金を投入していうのでしょうか?

全国健康保険協会というのは、保険料によって運営されています。

 

働いているお金は毎月保険料代として、給料から天引きされていますよね。

 

この全国健康保険協会というのは、組合保険に入れない労働者の為の保険協会です。

 

この健康保険協会が、本来は保険料を原資として運営されなければいけませんが「原資が足りないので潰れました」という事はあってはならないですよね。

 

だから国庫である税金を補助としてもらっているんですよね。

 

じゃあ、この税金何でもかんでも補助としてもらえるのか?となると、そうではないです。

 

国庫補助:保険給付等に係るものとは?

国庫は、健康保険事業の事務の執行に要する費用のほか、全国保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち

①被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族い消費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除した額)の額

 

②前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額

の合算額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助します。

 

一時金には補助はない

出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫の補助はありません。

 

 

今日のひとこと

運と不運の訪れ方は平等であってほしいものだ

 

 

社労士試験まであと221

 

 

 

 

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