いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなっても、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象となることはない。
解説
一時帰休とは
景気が悪化して、今まで通りフルに工場を稼働させていたのでは、逆に売れ残り等が生じてしまうので、一旦一部生産ラインをストップして工場等をお休みしてその間、従業員にはお休みをして頂くということ。
このような時って労基法で勉強した使用者の責めに帰すべき事由なので、休業手当が支払われます。
休業手当が支払われるということは、収入は通常より下がるという事です。
給料が下がると、報酬が下がるのに社会保険料の額は同じだと、支払いが苦しくなります。
そこで、保険料算定基礎となるものを下げます。
ここで、保険料算定基礎の事を漢字6文字で何といいましたか??
保険料算定基礎となるものを報酬算定月額といいました。
この報酬算定月額を下げる必要があります。基本的に毎年9月を待たなきゃいけなかった。毎年9月から定期的に見直す事を漢字4文字で何といいましたか?
定時決定でした。
でも問題文のようなイレギュラーな事態が起きた時に一定の要件を満たした時は、随時改定を行います。
随時改定とは
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者にあっては11日)以上なければなりません)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しい高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができます。
随時改定の要件
次の①~③すべてを満たしたときに、随時改定が行われます。
※ここでは、①のみ記します。
①固定的賃金の増額又は減額(固定的賃金の変動又は賃金体系の変更)が生じたこと
賃金について
固定的賃金
基本給・通勤手当・家族手当・住宅手当・役付手当等の一定の額が継続して支給されるものです。
非固定的賃金
残業手当など稼働状況などに応じて増減するもの
賃金体系の変更
日給制が月給制に変更されるような場合や新たに家族手当、住宅手当、役付手当等が支給される様になった場合など
通達
低額な休業手当等の扱い
一時帰休に伴い低額な休業手当等が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とします(固定的賃金が減額して支給され、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限り、当該3か月は暦日ではなく、月単位で計算します)
試験当日までに、固定的賃金と問われ、これは随時改定の問題だと即座に分かるレベルにならないと戦うのは難しいとのこと。随時改定、もっとしっかり勉強しよう('◇')ゞ
今日のひとこと
あの人の目の中にわたしは不思議なものをさらに言えば驚くべき奇跡を見出します
社労士試験まであと222日