いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日もライブ授業の復習です。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
- 今日の問題
- 今日は問題をもう1つ
- 解説
- 目的
- 国民一般に広く関わるので、「福祉の増進」ではなく、「福祉の向上」が用いられています。
- 訪問看護事業とは?
- 訪問看護事業
- 支給対象とならないもの
- どんな人に対して?
- 実際に居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(「訪問看護」といいます)を行う事業を行う人は誰?
- では、事業として行っている人は誰でしょう?
- 指定訪問看護事業者とは
- 今日のひとこと
今日の問題
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
今日は問題をもう1つ
「訪問看護事業」とは、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの(【 】がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設もしくは介護医療院によるものを除く)を行う事業をいう。
①保険者
②社会保険審査会
③主治の医師
解説
今日の問題は健康保険法からです。
健康保険法は何のために制定されたか?もし健康保険制度がなかったら、日常生活を送るうえで大変な事になりますよね。。。
今日の問題1つ目は目的条文からでした。
目的
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労災保険法に規定する業務災害をいいます)以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。
国民一般に広く関わるので、「福祉の増進」ではなく、「福祉の向上」が用いられています。
問題2つ目です。
【 】の中に入るものとしてどれになるか?という問題でした。
訪問看護事業とは?
訪問看護事業
訪問看護事業とは、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限ります)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(「訪問看護」といいます)を行う事業をいいます。
支給対象とならないもの
保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設もしくは介護医療院によるものは、訪問看護療養費の対象となりません。
どんな人に対して?
居宅において継続して療養を受ける状態にあるもの
では、「あなたは、居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話が必要です」と保険者の人が判断することができますか?
判断できないですよね。
保険者(全国健康組合とか保険協会)というのは、保険給付を行う人です。
その人の治療が必要なのかどうかを判断できる人はお医者さんですよね。
実際に居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(「訪問看護」といいます)を行う事業を行う人は誰?
看護師さんです。
では、事業として行っている人は誰でしょう?
会社
この会社の事を、指定訪問看護事業といいます。
指定訪問看護事業者とは
訪問看護事業を行う者で、厚生労働大臣の指定を受けたものをいいます。
この事業を指定しているのは?というと厚生労働大臣になります。
問題演習をし、テキストの確認をするとこんな所からも、出題されるんだと思います。つい重要な所ばかり目にいきがちですが、なかなか気づけない箇所は問題演習をすることで気づきを得る事が出来るので、今後も演習&振り返りを繰り返します。
今日のひとこと
本当の希望はツバメのごとく軽やかに舞い上がる
社労士試験まであと223日