いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
ライブ授業の復習です。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額となる。
解説
どの辺りが誤りなのか?
療養費って??
まず最初に療養費とは何でしたっけ?
医療費を全額自己負担した時に事後的に現物給付である療養費の支給を受ける事でした。
例えば、、
交通事故などで運び込まれた病院がたまたま、銀座の高級保険外クリニックだった。
そんな時に診察内容が打撲であったのが、請求は10万円の支払いだった。交通事故で緊急を要したために保険医療機関を探す事が出来なかった時にまず、全額自己負担して、後からお金が戻ってきます。
そこで療養費の額って一旦全額払うのか?それとも窓口負担3割でいいのか?
療養費は全額払い?窓口負担?
療養費が支給される前提としてまず、全額自己負担します。
例えば、、
病院の窓口で健康保険証を提示できなくて、一旦自己負担します。その後、保険で面倒見て貰えるお金が戻ってくる。
つまりこれは、
現金給付?現物給付?
現金給付になります。
この問題の論点は、後から事後的に返ってくる現金は幾らですか?という事です。
何か費用の額がかかるよねと問題文は言っています。
算定した費用の額?
どういうことか?というと、先ほどの銀座の高級クリニック(保険医療機関ではない)で診療を受けて、いきなり診察10万円です。って言われたら…??え~???
交通事故で運び込まれた病名が打撲で済んだけれども、10万円?ってなりますよね。
だからこの10万円を元にするのではなくて、
診療報酬っていうのは打撲だと大体これくらいだよね。っと一旦算定する。
そうやって打撲だとこんなもの。と決まっている所からその額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除する
一部負担金の額を控除するという事は…
自己負担分額は返ってくる?かえってこない?
自己負担分額については返ってくる。
本来であれば自己負担分額は返ってこないです。病院で保険証を見せて、○○円です。と言われて支払った金額は返ってこないですよね。
ここで、この問題は○。ではなくて、この話には続きがあります。
療養費とは・・
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除きます)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定めます。
本来ならば保険で面倒みてくれる額をそのまま返しますではなくて、これくらいの額だよね。と基準として保険者が定める。
本来であれば、自己負担しなくてもよかったよねという額を返してもらうのですが、実際は、キッチリ定める事ができない。だから計算式そのものとなるのではなく、それを基準として保険給付を行う主体である保険者が定めるということで、×になります。
(※ここでいう食事療養費というのは一律金額が決まっていて1食460円となっています。この分も控除してもらえます。)
テキストやライブ講義を一回聞いて理解出来なくても何度も繰り返し聞いて、自分のモノに出来る様になりたいです。
今日のひとこと
経験は勤勉により積み重ねられ、迅速な時の経過により完成される
社労士試験まであと224日