いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
記録を書きながら、時間って作らないといけないものだなぁと感じています。
毎日隙間時間には問題を解いたり、テキスト見直し等‥やる事は沢山あります。
理解出来る様になるには?5W1Hを意識していますが、解けないと自分に腹立たしくなる時もあります。
それでも少し理解出来てくると楽しいです。
基礎が大切。時間がかかっても、理解する。
自分の言葉で説明できるようになる。それがどの科目も出来る様になりたいです。
それとこのブログに足を運んでくださっている皆様。
励みになっています。
本当にありがとうございます。
いつの日か「分かりやすいなあ」と思って貰える様なブログにしていきたいです。
繰り返し勉強!今後も続けていきます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む自宅との間を往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が認められたとしても通勤災害にはならない。
解説
夫も単身赴任を数年間していましたが、毎週末は自宅に帰って来てくれていました。
幸いにも事故等はありませんでしたが、こういった場合も労災があるんだということを知っていれば、安心です。
ここで通達をみておきます。
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含みます)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱います。
出張中の災害
出張中は、特別の事情がない限り、一応その出張過程全般を業務行為とみるため、出張中の行為については、積極的な使用・私的行為・恣意的行為等であるものを除き、それ以外は一般に出張に当然又は通じ伴う行為とみて、業務遂行性が認められます。
事例
自宅から直接に出張地へ赴くため列車に乗車すべく自動車で駅へ向かい途中、踏切で列車に衝突し、死亡した。➡業務災害
設問の場合は、就業に関する移動であり、また、「家族の住む自宅」は住居となるので、通勤災害となります。
ちなみに、会社へ行く途中に自宅の玄関先で転んでケガをしても、これは自宅敷地内でのケガなので、通勤災害になりません。
今日のひとこと
極小の虫でも踏まれればそりくり返る
社労士試験まであと225日