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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
雇用保険の基本手当を貰いながら被扶養者になれますか?
1月で退職する友人がいます。
健康保険などの社会保険は配偶者の扶養に入るとのことですが、一方で雇用保険の基本手当を貰いつつ就職活動もするとの事です。
基本手当の給付制限期間中でも、被扶養者になれるのでしょうか?
基準は
被扶養者となるには、主として被保険者に生計を維持されていることが必要です。(健保法3条7項)。基準は、被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満としています(昭52・4・6保発9号)。年間収入は、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および、認定された日以降の年間の見込み収入額の事をいいます。
年間収入には、給与収入のほか、雇用保険の失業給付なども含みます。
雇用保険の基本手当日額なら、3612円以上で扶養から外れます。
一方、待機期間や給付制限期間中は、給付を受けられないので、その間は被扶養者となれるとしています。
日本年金機構より
生計維持とは
主に、働いている人の収入によってその家族の日常生活が成り立つこと。
「生計維持」を認められるには、「生計同一」要件と「一定の収入」要件の両方を満たす必要があります。
「生計同一」の関係とは
・住民票上同一世帯の場合
・住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一世帯の場合
・住所が住民票上異なるが、現に起居を共にしており、家計も同一の場合
・単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信が交わされている場合
簡単に記しましたが、「生計維持」と「生計同一」の違いは給付によって要件が異なる事になるので、違いがある事を知っておきたいですね。
以前実務で遺族基礎・遺族厚生年金の時には「生計維持」
死亡一時金や未支給年金の時には「生計同一」をなかなか理解する事ができませんでした。
人によって持参してもらう書類が異なるので大変だったことを思い出しました。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
基本手当は被保険者が【 】した場合において、次のいずれかに該当するとき、支給されます。(受給資格を得ることができます)
①離職日以前【 】年間に【 】期間が【 】して【 】カ月ある事。
②特定理由離職者または特定受給資格者に該当するものであって、①により受給資格を得ることが出来ない者は、離職日以前【 】年間に【 】が【 】して【 】カ月以上あること。
➡「離職日以前2年間」「離職日以前1年間」を【 】対象期間といいます。
解説
今日は時間がないので詳しくかけないのですが、この問題から得れる知識は何でしょうか?
基本手当の受給資格という内容から、失業とは?受給資格とは?何だったかを確認する事ができます。特定理由離職者と特定受給資格者の意味や基本手当の流れの確認も出来ます。
1つの問題から沢山の事が学べますね。
ここは実務と関係がある所なので追々に書いていければと思います。
答え
①
失業
2(年間)
被保険者期間
通算
12(か月)
②
1年間
被保険者期間
通算
6(カ月)
算定(対象期間)
今日のひとこと
現在の恐ろしさは想像する恐ろしさほどではない
社労士試験まであと232日