いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
そろそろ国民年金法の勉強と労働安全法・労働者災害補償法の過去問題にも取り組んでいこうと思います。
今年息子が20歳になります。
20歳になったら国民年金
20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業・無職の方等は、国民年金に加入することが義務づけられています。
20歳の誕生日の約2週間後に、以下のご案内がそれぞれご自宅に届きます。
①加入のお知らせ等
・国民年金加入のお知らせ
・国民年金の加入と保険料のご案内
・納付書
・口座振替納付申出書
・保険料免除/納付猶予申請書
・学生納付特例申請書
・返信用封筒
②年金手帳
※20歳前に基礎年金番号のお持ちの方には②は届きません。
息子は大学生なので、学生納付特例の申請が必要になります。
学生納付特例制度について
20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、納付が困難な場合、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
1月もあっという間に過ぎそうです…
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
せっかくなので国民年金法からの問題です。
老齢基礎年金は【①】又は【②】(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないまのとされた保険料にかかるものを除く)を有するものが【③歳】に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の①と②とを合算した期間が【④】に満たない時はこの限りではない。
この問題から学べる事が多すぎて、全て説明となると時間がかかってしまうので、今日は学生納付特例の要件について学びたいと思います。
学生納付特例の要件とは?
次の①から③のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者もしくは被保険者であった者から申請があった時は、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限ります。)に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、これを納付する事を要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除きます)に算入する事が出来ます。
先ほど申し上げた通り、息子は20歳になり、学生ですので、学生納付特例を申請できます。
ところで、この学生等って夜間部の大学生や各種学校の学生はどうなるでしょう?
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正解は学生に含まれます。
では、厚生労働大臣が指定する期間ってどんな期間か分かりますか???
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厚生労働大臣が指定する期間は、学生等である期間又は、学生等であった期間に限ります。
ではでは、全ての期間について適用を受けられるのでしょうか?
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学生納付特例の適用を受けられるのは
学生納付特例の適用を受けられるのは、申請のあった日の属する月の2年2か月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除きます)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち、必要と認める期間とされています。
学生納付特例に係る申請
学生納付特例の申請は、適用を受けようとする期間に係る年度ごとに、所定の事項を記載した申請書を日本年金機構に提出することにより行わなければなりません。
学生でなくなった時はどうなるでしょう?
そうですよね。学生納付特例の適用を受ける被保険者は、学生等でなくなった時(その原因が卒業である時を除きます)は、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
卒業の場合は除くんですね。
答え
①保険料納付済期間
②保険料免除期間
③65
④10年
日常生活を交えて勉強すると具体的で分かりやすいですね。
年金は複雑怪奇に加えて法改正が多いのでついていくのが大変ですが、勉強していて「そうなんだ!」が増えると面白いです。
今日のひとこと
クリスマスにバラを欲しがらない、5月の新しい見世物に雪を降らせない、私はそれぞれの季節に栄えるものが好き
社労士試験まであと233日