いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働基準法から
36協定には、限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(労働基準法第36条第2項第4号に関して協定した時間を含め80時間未満の範囲内に限る。)を定めることができる。
はい、論点はどこか分かりますか?
以前のブログにも書いたと思うのですが、間が空いているのでもう一度解いてみる事にしました。
皆さんは解けましたでしょうか?
ここで問題文を分けて考えてみます。
36協定は何と何を適法に行わしているものだっけ???
・
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そうです。時間外と休日だった。
では、36協定の協定事項を思い出してみます。
その中でもこの問題にかかる部分を2つピックアップしますね。
・労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
・対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることが出来る時間または労働させることが出来る休日の日数
ここで時間外労働についてですが、上記の様に労働時間を延長して労働させることが出来ると書いてあります。
では、休日についてはどうでしょうか?休日の時間についてはどこにも書いていませんね。休日はあくまでも日数だけでしたね。
では、36協定の限度時間について考えてみます。
限度時間ってなんでしたっけ??
限度時間とは
「労働時間を延長して労働させることができる時間」は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向そのほかの事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
となっています。
問題文には「限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合」と書いてあります。
仕事をしていると、時間外労働が45時間だけじゃ足りないくらい忙しい時ってありますよね。
そんな時は36協定の特別条項というものがありました。
36協定の特別条項とは???
特別条項付き36協定
36協定においては「36協定の協定事項」のほか、当該事業場における通常予見する事のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において1か月について労働時間を延長して労働させ及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることが出来る時間を定めることができます。
メッチャ忙しい時を示している言葉を上記の中から探してみると。。。
ありました!
ここです☟
通常予見する事のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合
このメッチャ忙しい時は、1か月において時間外労働及び休日労働の時間として働けるMaxの時間が100時間未満なんだよ!という事がテキストに書いてあります。
という事は、80時間未満の範囲内に限ると書いてある問題文は間違いだという事になります。
だから、答えは×です。
答え
×
今日のひとこと
彼は何かをふいに思いついたとたんに実行する男だ
社労士試験まであと235日