いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
明けましておめでとうございます! 今年も宜しくお願いします。
お正月ですが勉強&ブログは日課です(#^.^#)
昨年まではチェックテスト&テキスト振り返りを中心に勉強してきました。
今年からは5W1Hを意識しながら過去問題を解いていきたいと思います。
ブログでもクイズ形式として楽しく勉強出来る様に記録していきたいと思っています。
今日の問題
労働基準法はどのような場面で適用されるか?
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
以前にも取り上げた問題になるのですが、思い出して下さいね。
はい、ここで「労働者」とは何だったか?思い出しましょう!
労働者とは?
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はい、思い出せましたか???
労働者とは・・・
職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者
使用される者って?なんだか分かりますか?
「使用従属関係」があれば「使用される者」に該当します。
じゃあ、「使用従属関係」ってなんなんでしょう?
思い出して下さいね!
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使用従属関係とは?
使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対価として賃金が支払われる関係の事でしたね。
使用者が労働者にたいして、「働きなさい」と指揮命令をする。
労働者は「わかりました」と労務を提供する。
使用者は「頑張って働いてくれたね」と対価として賃金を支払う。
今日の問題の論点は使用従属関係であり「友人」は、労働基準法は適用されないので、答えは×になります。
答え
×
今日のひとこと
無口なために避難されるのはよいが、おしゃべりなために避難されないように
社労士試験まであと239日