いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
長年使用していた本棚を処分しました。
あまり物を持たない私ですが、いざ本棚から出してみるとかなりの本の量になります。
少ない物で快適に過ごせる様に今から少しづつ、余分な物を減らしていきます。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働基準法より
使用者は、女性を30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○か×か?
解説
女性の保護:危険有害業務の就業制限についての問題です。
満18歳以上で断続作業の場合は30キロ以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはなりません。
ほとんどが就業禁止なのですが…申し出により就業禁止であったり、業務によっては就業可能であったりするので、悩みます。
妊娠中の女性は、一定の重量物を取り扱う業務も、有害物を発散する場所における一定の業務もどれも出来ません。
産後1年を経過しない女性は19業務については申し出により就業禁止・2業務については就業可能です。
妊産婦以外の女性については、1業務・19業務・2業務共に就業可能です。
1業務とは?
身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は産後1年を経過しない女性についてその申し出の有無に関わらずつかせてはならない業務です。
19業務とは?
ボイラーの取り扱いの業務などの19業務は、産後1年を経過しない女性について、申し出があった場合に就かせてはならない業務です。
2業務とは?
土砂が崩落するおそれのある場所または深さが5メートル以上の地穴における業務などの2業務は、産後1年を経過しない女性が申し出ても就業させることが出来る業務です。
答え
○
今年もあっという間に終わりです。子供の頃の様なワクワク感はあまり感じませんが、今年も無事過ごせたことに感謝です。
そしていつもお読み頂いている皆様にも感謝です。いつもありがとうございます。
どうぞ良いお年をお迎えください。来年も宜しくお願い致します。
今日のひとこと
人間は沈む陽に向かって戸締りをする
社労士試験まであと240日