いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日クリスマス模試ライブがありました。
今の実力がどんなものかを試す機会であったので、ドキドキ&ワクワクしたのですが、結果はイマイチでした…テキストを理解しているつもりでしたが、まだ理解出来ていなく選択肢で迷う事が多かったです。確実に理解する必要があると思いました。
気を取り直して、もっと社労士シャワーを浴びたいと思います。
今日も一問を丁寧に解いていきます。
今日の問題
労働基準法から
使用者は36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間について、80時間未満であることという要件を満たすものとしなければならない。
答え
×
解説
使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次に揚げる時間について、それぞれに定める要件を満たすものとしなければなりません。
・1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間が100時間未満であること
・対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えないこと
比較してみよう
期間は?
1か月と直近2~6カ月平均
何の時間が?
1か月の場合
時間外労働及び休日労働の時間が100時間未満
直近2~6カ月平均の場合
時間外労働及び休日労働の時間が80時間以下
特別条項付き36協定
36協定においては、「36協定の協定事項」①から⑤までに掲げるもののほか、当該事業場における通常予見する事のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることが出来る時間並びに1年について労働時間を延長して労働さえることが出来る時間を定めることができます(当該定めがある36協定を「特別条項付き36協定」とします)ただし、限度時間を超えて労働させることが出来る場合においても、その時間に次表の限度が設けられています。
期間は?
1か月の場合と1年の場合
何の時間が?
1か月では、時間外労働及び休日労働の時間
1年では、時間外労働の時間
「36協定の協定事項として協定した時間を含め、労働させることができる時間」は?
1か月では、100時間未満
1年では、720時間以下
問題を解く時
正解してもしてなくても、論点は何か?誰が?どこに?何を?どうするのか?をしっかり考えながら解く事を意識していきたいと思います。
今日のひとこと
世界を一手に慰めるあの太陽も歩き疲れて、一日の暑い仕事を西の方で終えた
社労士試験まであと244日