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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
- 基本手当
- 特定理由離職者
- 特定受給資格者
- 所定給付日数
- 43歳の特定受給者資格者の方で、算定基礎期間が2年以上の方の場合
- 46歳の特定受給資格者の方で、算定基礎期間が2年以上の方の場合
- 60歳以上65歳未満の特定受給資格者の方で算定基礎期間が2年以上の場合
- 今日の問題
- 答え
- 今日のひとこと
基本手当
基本手当は、被保険者が失業した場合において、次のいずれかに該当する時、支給されます(受給資格を得ることができます)
①離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上
②特定理由離職者又は特定受給資格者に該当するものであって、①により受給資格を得る事が出来ないものは、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
→「離職日以前2年間」「離職日以前1年間」を算定対象期間といいます。
今日は②特定理由離職者または特定受給資格者に該当する方々が離職された場合について書いてみたいと思います。
特定理由離職者
特定理由離職者とは離職した者のうち、特定受給資格者に該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)そのほかのやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者
特定受給資格者
特定受給資格者とは、次のいずれかに該当する受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの「就職が困難な物」といいますを除きます)をいいます。
①受給資格に係る離職がその者を雇用していた事業主の事業について発生した等さん又は当該事業主の適用事業の収縮もしくは廃止に伴うものであると更生労働省令で定めるもの
②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除きます)その他の厚生労働省令で定める理由により離職したもの等
特定受給資格者の要件は他にもありますが、今日は所定給付日数についてです。
所定給付日数
所定給付日数とは、一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数の上限です。
所定給付日数は、基本手当の受給資格に係る離職の日「基準日」における年齢、算定基礎機関(被保険者であった期間)離職理由、その者が後世労働省令で定める理由により、就職が困難なものであるか否かによって事業の通り定められています」
例えば、、、
43歳の方で、算定基礎期間が2年以上の方だといくら給付日数があるでしょうか?
また46歳で2年以上、60歳以上で2年以上だとどうなるかもみていきます。
3つのパターンで考えてみます。
43歳の特定受給者資格者の方で、算定基礎期間が2年以上の方の場合
150日の給付
46歳の特定受給資格者の方で、算定基礎期間が2年以上の方の場合
180日の給付
60歳以上65歳未満の特定受給資格者の方で算定基礎期間が2年以上の場合
150日の給付
これが算定基礎期間が5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上と増えると貰える日数が増えていきます。
自己退職で離職された方は一般の受給資格者になるので、1年以上10年未満までは90日の給付となります。
自分が離職した理由とどの受給資格者に当たるのか離職票で確認する事は大切だと思います。
今日の問題
【 】の中に入る数字はどれでしょう?
原則算定対象期間は①【 】年間で受給資格取得の為に必用な被保険者期間は、②【 】カ月以上ですが、特定理由・受給資格者の算定対象期間は③【 】年間で受給資格取得の為に必用な被保険者期間は④【 】以上になる。
答え
①2年間 ②12か月以上 ③1年間 ④6カ月以上
今日のひとこと
なんでも起きるがよい。時はどんな荒れた日でも過ぎてゆく
社労士試験まであと246日